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【子ども脱被ばく裁判】子どもたちを被曝から守らなかった国や福島県を福島地裁は断罪するか 3月1日に判決 6年余の闘いを井戸弁護士が解説

「子ども脱被ばく裁判」の判決が3月1日、福島地方裁判所で言い渡される。「ふくしま集団疎開裁判」(2013年4月、仙台高裁が申し立てを棄却)を発展させる形で提訴してから6年余。福島県内の市町に「安全な環境での教育」を、国と福島県には「子どもたちに無用な被曝をさせて精神的苦痛を与えた事に対する損害賠償」を求めて来た。今月6日、都内で開かれた集会での井戸謙一弁護士(弁護団長)の説明を軸に、提訴に至った経緯や概要などをおさらいしておきたい。国や福島県は子どもたちを被曝リスクから守ったのか。間もなく司法の判断が示される。
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【「安全な環境で教育を」】
 「前代未聞の裁判ですから、裁判所も初めは面食らったと思います。被告は当初、特に行政訴訟において『こんな裁判はそもそも審理する必要すら無い』と門前払いを主張していました。裁判所も一時はかなりそちらの方向で行こうと考えているようでした。何とかそれを乗り越えて低線量被曝の問題、内部被曝の問題などに入りました」
 「県民健康調査の問題やセシウム含有不溶性放射性微粒子の問題に焦点を当てて主張立証してきました。鈴木眞一氏や山下俊一氏という、ある意味、被曝問題のキーマンの証人尋問を実現出来た事は大きな成果だったと考えています。被告側はまともな反論を出来ていないと思っていますが、判決がどうなるかはフタを開けてみないと分かりません。やれるだけの事は尽くした。後は期待を持って判決を待ちたい」
 井戸弁護士の言う「前代未聞の裁判」は2014年8月29日に提訴された。「2つの訴訟を併合して同時進行しています。『行政訴訟』(通称・子ども人権裁判)と『国家賠償請求訴訟』(通称・親子裁判)と2つの訴訟を併合し、同時進行で進められてきた。請求内容や被告は異なるが、「被曝」を争点にしている点で共通している。
 「『行政訴訟(子ども人権裁判)』は、福島県内の公立の小・中学生である子どもたち(原告)が、福島県内の市や町(被告)に対し、被曝という点において安全な環境の施設で教育を実施するように求めています」
 「『国家賠償請求訴訟(親子裁判)』の方は、3・11当時、福島県内に居住していた親子が原告です。被告は国と福島県です。彼らの『5つの不合理な施策』(①SPEEDIやモニタリング結果など必要な情報を隠蔽した②安定ヨウ素剤を子どもたちに服用させなかった③それまでの一般公衆の被曝限度の20倍である年20mSv基準で学校を再開した④事故当初は子どもたちを集団避難させるべきだったのに、させなかった⑤山下俊一氏などを使って嘘の安全宣伝をした)によって子どもたちに無用な被曝をさせ、精神的苦痛を与えた事に対する損害賠償(1人10万円)を求めています。被曝によって健康被害が生じたという事では無くて、いつ健康被害が生じるかもしれないという精神的な苦痛を理由として損害賠償を求めています」

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「『放射能が怖い』『子どもを被ばくから守りたい』。こんなあたり前のことを、口に出して言えない状況こそがおかしい」と語る井戸謙一弁護士。「やれるだけの事は尽くした。後は期待を持って判決を待ちたい」

【警戒心といた山下氏の罪】
 原発事故直後に福島県の「放射線健康リスク管理アドバイザー」に就任した山下俊一氏(長崎大学教授、福島県立医科大学副学長)を法廷で証言させたという意味でも、この裁判の意義は大きい。
 訴状には、山下氏に対する厳しい記述がある。
「本来、山下教授がすべきことは、県内の汚染の実態を正確に把握し、住民に対して低線量被ばくの危険性についての情報を正確に伝え、必要な防護策をとるよう助言することであったが、現実に山下教授がしたことは、県内各地の汚染の実態を把握しないまま、あるいはこれを無視し、これまでの低線量被ばくの健康被害について積み上げられてきた科学的知見を踏まえることなく、一方的な安全宣伝を繰り返すことであった」
 そして、山下氏の「問題発言」として、次のような言葉が列挙されている。
 「ヨウ素剤の配布は現状では必要ない」(2011年3月20日の記者会見)

 「福島における健康の影響はない。いわき市が踏みとどまらなければならない。放射能を恐れていたのでは復興の妨げになる」
 「放射性レベルが、たとえ20μSvに一時的に上がったとしても、いわき市は安全」
 「日本の原子炉から放射性物質は漏れていない。福島は大丈夫という情報発信が重要」(同年3月20日のいわき市講演)

 「100μSv/hを超さなければ全く健康に影響及ぼしません」
 「皆さんが信用すべきは国の方針であり、国から出る情報です」
 「放射線の影響はニコニコ笑っている人には来ず、クヨクヨしている人に来る」
 「外でどんどん遊んでよい。マスクはやめましょう」(同年3月21日の福島市講演)

 「この福島を無視できない。元気な子どもが消えたらどうします?絶対にこの場所にいて欲しいと思います」(同年5月3日の二本松市講演)
 井戸弁護士は言う。
 「山下氏は故意に〝安全宣言〟を繰り広げて、市民の皆さんの被曝に対する警戒心を解いてしまった。それによって無用な被曝をさせたという直接の行為者です。彼の役割というのは、避難させない、福島の地に縛り付ける。そういうミッションを与えられて福島に行って、その役割を果たしたのだろうと思います。(証人尋問では)彼が話した内容が誤りであった、少なくとも福島県民の誤解を招くものであった、という事はいくつかの点で認めさせることが出来ました。判決に相当影響を与えるだろうと思います」

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集会では柳原敏夫弁護士らが山下俊一氏に対する証人尋問を再現した=東京都文京区の「アカデミー茗台」

【「怖がっていい、怒っていい」】
 集会で「この訴訟によって、翻弄された人々の悔しさや怒りを見える化する。国や県の政策の問題点を白日にさらす。被曝問題に心を痛めている人の希望の灯台になる。被曝の問題は広島・長崎から始まった長い長い闘いですので、次の闘いの橋頭堡を作る。そういう意義があると考えています」と語った井戸弁護士。
 2015年2月に発行されたママレボブックレット「『子ども脱被ばく裁判』の弁護士が、ふくしまの親たちに送るメッセージ」の中で、「子どもを被ばくから守りたい、というあたり前の行動すら、認めてもらえない状況が福島にはある。それもこれも、被ばくのリスクを過小評価している政府や自治体、東電の責任ではないでしょうか」と原発事故以降の福島の親たちの苦悩を表現している。
 「原発事故前よりも、あきらかに汚染されてしまっているわけですから、『怖い』と思うのはあたり前。その思いを言葉にしていいのです。『放射能が怖い』『子どもを被ばくから守りたい』。こんなあたり前のことを、口に出して言えない状況こそがおかしい」
 そして、次のように呼びかけていた。
 「この閉塞状況を打ち破るには、もう司法に訴えるしかありません。司法が、いくら頼りないとはいえ、やはり裁判官の前で、きちんとわたしたちの主張を並べ、責任を問うことには大きな意味があります。たんなる行政交渉であれば適当にごまかされたり、はぐらかされたりすることも多いですが、司法の場合はさすがにそうはいきません。こちらの主張に対しては、行政は答えなければなりません。こちらが求めたデータは、裁判所が必要だと判断すれば、行政は出してこなければなりません。そういう意味では、非常に大きな意義があります」
 「むずかしい裁判ですから、わたしたちの訴えが認められるかどうかは、正直なところわかりません。非常に高いハードルですが、認められれば、今後のさまざまな施策を変えていくことにつながります。なにより『放射能を怖がっていいんだ』『被ばくを避ける権利があるんだ』ということが、社会的に認められるはずです。もし勝てなかったとしても、裁判を進めるなかで、多くの市民の共感を得られれば、『子どもを被ばくから守りたい』と願う親の気持ちが理解されるようになるのではないでしょうか」
 判決言い渡しは3月1日。井戸弁護士が「怖がっていい、泣いていい、怒っていい。いつか、最後に笑えるように…」と綴ったように、原告の笑顔とうれし涙があふれる判決が期待される。



(了)
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鈴木博喜

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