【原発避難者から住まいを奪うな】「即日結審は耐え難い不正義」避難者側が仙台高裁に裁判官忌避を申し立て、27日の判決言い渡しは延期~東雲追い出し訴訟控訴審
- 2023/09/27
- 18:09
福島県が2世帯(残り2世帯は和解済み)の区域外避難者を相手取り、国家公務員宿舎からの退去などを求めて〝追い出し訴訟〟を起こしている問題で、避難者側が26日、仙台高裁民事部に対し瀬戸口壯夫裁判長ら3人の裁判官の忌避を申し立てた。これにより、控訴審での訴訟手続きがストップ。27日の判決言い渡しは延期された。控訴審は7月10日に第1回口頭弁論が開かれたが、瀬戸口裁判長が即日結審を強行。避難者側は「弁論再開申立書」を2度にわたって提出したが、いずれも無視された。「裁判官忌避申立書」は言う。「即日結審は福島原発事故によるすべての避難者にとって、そして世界中の良識にとって耐え難い不正義である」。

【「裁判を受ける権利の侵害だ」】
避難者側代理人の柳原敏夫弁護士が仙台高裁を訪れ、民事訴訟法に基づく「裁判官忌避申立書」(50ページ)を提出。受理された。
次のような表現で、審理を担当する瀬戸口壯夫裁判長のほか、綱島公彦裁判官、北川瞬裁判官の忌避を求めている。
「申立人らが控訴理由書で余すところなく明らかにした本件紛争の真相解明の必要性にまったく耳を傾けることをせず、本年7月10日の第1回弁論期日において、原審において全く実行されなかった6つの抗弁の争点整理の解明及び6名の尋問申請をすべて退け、即日結審を宣言し、審理を強行に終結した。これに対し、申立人らは7月26日、弁論再開申立書を提出したが、同裁判官らによって無視された。さらに、申立人らは裁判所の再考を促すため9月19日に再度、口頭弁論の再開を申し立てたが、これも同裁判官らから再開しない旨の電話連絡を受け、無視された」
「同裁判官らの訴訟指揮は適正、公正な裁判を妨げるものであり、憲法で保障された申立人らの『裁判を受ける権利』を侵害する。これは民事訴訟法24条1項の『裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情』に該当することが明らかである」
一審・福島地裁(小川理佳裁判長)は原発避難の本質や国際法上の権利、本件〝追い出し訴訟〟の問題点に正面から向き合おうとせず、福島県側の主張を全面的に受け入れる形での判決を今年1月に言い渡した。だからこそ、避難者側は控訴審で審理が尽くされることを望んでいる。しかし、瀬戸口裁判長が審理のために費やした時間は、わずか30分だった。
「原審である福島地方裁判所は、本裁判が提起した『避難者の人権保障のあり方が根本から問われた前例のない人権問題』に立ち向かおうとせず、単なる不法占拠者の立ち退き裁判のひとつに矮小化して、控訴人が提起した国際人権法の居住権の問題及び福島県知事の裁量権の逸脱・濫用の問題の解明を無視して審理終結を強行し、控訴人が提起したこれらの重要な問題から目を背けて控訴人全面敗訴判決を言い渡した」
「原審の手続的不正義を根本から正すこと、それがまず、控訴審に課せられた最大の使命であったことは明白である。にもかかわらず、裁判所(仙台高裁)は自身に課せられたこの使命を考慮するどころか一顧だにせず、原審裁判所の手続的不正義にさらに上塗りするかのように、福島原発事故関連訴訟でこれまで誰も経験したことがないような目を覆うばかりの不正義=即日結審を行なった。これが福島原発事故によるすべての避難者にとって、そして世界中の良識にとって耐え難い不正義であることは明らか」(「裁判官忌避申立書」より)


(上)26日に仙台高裁に提出された「裁判官忌避申立書」。わずか30分で即日結審した瀬戸口裁判長ら3人の裁判官について「福島原発事故によるすべての避難者にとって、そして世界中の良識にとって耐え難い不正義」と厳しく糾弾している
(下)仙台高裁に「裁判官忌避申立書」を提出した柳原敏夫弁護士(柳原弁護士のブログより転載)
【「一方的に弁論を終結」】
「2023年7月10日、第1回口頭弁論が開催されたが、一方的に弁論を終結してしまい、判決期日を指定するという訴訟指揮を行った。しかし、猛蘇秦において十分に審理がなされ、深められるべき論点(事実面・法律面)が多数存在している。よって早急に、いったん終結された弁論が再開され、各論点について十分に検証吟味がなされるべきである」
9月19日付で仙台高裁第三民事部に提出された「弁論再開申立書(2)」で、避難者側はこのような表現で改めて弁論の再開を訴えた。
避難者側の言う「論点」として、主に次の4点を挙げている。
①本件の賃貸借契約性 (本件公務員住宅の提供に関する東京都と福島県の関係の問題)
②債権者代位権(物件の所有者である国に代わって所有者ではない福島県が提訴している)についての最高裁判決の適用の射程距離についての解釈論
③国連人権委員会の報告書に関する事実調査問題
④居住権ないし匡正立退き問題に関する国際人権法の法源性についての検討
だが、一審・福島地裁では、それらの論点が十分に審理されたとは言えない。避難者側の証人尋問申請もすべて却下された。
福島県側は、控訴審になっても正面からまともに反論しようとはしなかった。
「被控訴人福島県は、これら控訴人の議論に対する誠実な反論は行わなかった。 証人調についても『不必要』というなら、その根拠を的確に示すべきであるのに、まるで『裁判所は自分たちの味方だ』と公言するかのような木で鼻を括ったようなものとしか言いようのない、 傲岸そのものの訴訟態度であった」
それは裁判所も同じ。
「ところが、御庁は『控訴人の主張に対する反論を促す』という訴訟指揮さえ行わないままに、一方的に『弁論終結』を宣するや壁の向こうにあっという間に姿を消してしまったのであった。そして、控訴人が行った『弁論再開申立(1)』についても全く無視され、何の反応も得られないままに空しく日月は経過し、判決日を迎えようとしている」


今月19日には、2通目の弁論再開申立書が仙台高裁に提出された。しかし、裁判所はこれもガン無視。27日の判決言い渡しに変更ない旨の連絡をしてきたため、避難者側は裁判官忌避に踏み切った
【「理由のある訴訟指揮を」】
柳原弁護士によると、仙台高裁から「弁論再開申立が出されたが、合議の結果、職権発動はしない旨を確認した。予定通り、9月27日に判決を言い渡す」と電話で伝えられたという。
福島県にまともな反論をするよう促さず、避難者側から出された弁論再開の申し立てもガン無視。そんな裁判所が、原発避難の末に住まいを追われようとしている事案を正当に裁くことなどできるのだろうか。一審で審理を尽くしてもらえなかった避難当事者が、控訴審でこそ〝追い出し〟の是非についてさまざまな角度から審理を深めて欲しいと願うのは当然のことだ。しかし、仙台高裁もまた、問題に正面から向き合おうとしなかった。
「弁論再開申立書(2)」は次のように怒りを綴っている。
「憲法32条の『裁判を受ける権利』は、 形式的に法廷に立つことが認められるだけの権利であるのであろうか。 そうではあるまい。結論はともかくとして、当事者が自己の主張を尽くし立証を尽くすことが保障されてこそ、それは『裁判を受ける権利』と言うに相応しい」
「一方当事者がいかに正しく精緻な議論を行っても、相手方当事者がこれに誠実に応えて、合理的反論をなすということがないならば、また、裁判所がこれらについて、有効適切に主張を整理し噛み合わせ、更に必要な議論を両当事者に促し、そして重要論点について証拠・証人調を行うということが無いならば、そして更に、判決に於いて、これら事実上・法律上の論点について、『裁判所が責任をもって回答する』という作業がなされないならば、それは『裁判』の名に値するものではないという事が、銘記されなければならない」
「もしそうでないならば、 国民一人一人の人生のかかった必死の叫び・主張も、一切は空しく虚空に消えてゆくのみという事態になってしまう。そのような事態であるにもかかわらず、『法廷に立って自分の主張したいことが主張できたのだから、それでいいではないか』などという傲慢が、憲法32条の保障などと言えるものでないことは明白である。それでは、強い者の方針が封建時代とは違った少しだけ丁寧な手続きを以て行われたというにすぎない」
そして、こう求めた。
「憲法32条の保障する『公平な裁判』の基本精神を重視され、国民が納得のゆく訴訟運営をなされることを強く望む次第である。本件について早急に弁論を再開され、『結論の一方的押しつけ』ということではなく『理由のある訴訟指揮』がなされることを切望するものである」
しかし、それらは一蹴された。だから裁判官忌避を申し立てたのだった。司法を含めた「三権」は本当に「分立」しているのだろうか。
※関連記事
日本国憲法第32条「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない」
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=321CONSTITUTION_19470503_000000000000000&keyword=%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95
民事訴訟法第24条「裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者は、その裁判官を忌避することができる」
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=408AC0000000109
【原発避難者から住まいを奪うな】福島地裁が判決言い渡しを延期 「真相解明が全く進まない状態が放置されたまま」と避難者側が裁判官忌避を申し立て~東雲追い出し訴訟(2022年)
http://taminokoeshimbun.blog.fc2.com/blog-entry-686.html
【原発避難者から住まいを奪うな】裁判官忌避申立も国際人権法もぜーんぶ無視して「国家公務員宿舎から出て行け」 怒号飛ぶ法廷で福島地裁が2世帯に判決言い渡し
http://taminokoeshimbun.blog.fc2.com/blog-entry-703.html
【原発避難者から住まいを奪うな】「これでも『人権の最後の砦』か!」〝追い出し訴訟〟控訴審がわずか30分で審理終結 国際人権法も無視して即日結審した仙台高裁(2023年)
http://taminokoeshimbun.blog.fc2.com/blog-entry-737.html
(了)

【「裁判を受ける権利の侵害だ」】
避難者側代理人の柳原敏夫弁護士が仙台高裁を訪れ、民事訴訟法に基づく「裁判官忌避申立書」(50ページ)を提出。受理された。
次のような表現で、審理を担当する瀬戸口壯夫裁判長のほか、綱島公彦裁判官、北川瞬裁判官の忌避を求めている。
「申立人らが控訴理由書で余すところなく明らかにした本件紛争の真相解明の必要性にまったく耳を傾けることをせず、本年7月10日の第1回弁論期日において、原審において全く実行されなかった6つの抗弁の争点整理の解明及び6名の尋問申請をすべて退け、即日結審を宣言し、審理を強行に終結した。これに対し、申立人らは7月26日、弁論再開申立書を提出したが、同裁判官らによって無視された。さらに、申立人らは裁判所の再考を促すため9月19日に再度、口頭弁論の再開を申し立てたが、これも同裁判官らから再開しない旨の電話連絡を受け、無視された」
「同裁判官らの訴訟指揮は適正、公正な裁判を妨げるものであり、憲法で保障された申立人らの『裁判を受ける権利』を侵害する。これは民事訴訟法24条1項の『裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情』に該当することが明らかである」
一審・福島地裁(小川理佳裁判長)は原発避難の本質や国際法上の権利、本件〝追い出し訴訟〟の問題点に正面から向き合おうとせず、福島県側の主張を全面的に受け入れる形での判決を今年1月に言い渡した。だからこそ、避難者側は控訴審で審理が尽くされることを望んでいる。しかし、瀬戸口裁判長が審理のために費やした時間は、わずか30分だった。
「原審である福島地方裁判所は、本裁判が提起した『避難者の人権保障のあり方が根本から問われた前例のない人権問題』に立ち向かおうとせず、単なる不法占拠者の立ち退き裁判のひとつに矮小化して、控訴人が提起した国際人権法の居住権の問題及び福島県知事の裁量権の逸脱・濫用の問題の解明を無視して審理終結を強行し、控訴人が提起したこれらの重要な問題から目を背けて控訴人全面敗訴判決を言い渡した」
「原審の手続的不正義を根本から正すこと、それがまず、控訴審に課せられた最大の使命であったことは明白である。にもかかわらず、裁判所(仙台高裁)は自身に課せられたこの使命を考慮するどころか一顧だにせず、原審裁判所の手続的不正義にさらに上塗りするかのように、福島原発事故関連訴訟でこれまで誰も経験したことがないような目を覆うばかりの不正義=即日結審を行なった。これが福島原発事故によるすべての避難者にとって、そして世界中の良識にとって耐え難い不正義であることは明らか」(「裁判官忌避申立書」より)


(上)26日に仙台高裁に提出された「裁判官忌避申立書」。わずか30分で即日結審した瀬戸口裁判長ら3人の裁判官について「福島原発事故によるすべての避難者にとって、そして世界中の良識にとって耐え難い不正義」と厳しく糾弾している
(下)仙台高裁に「裁判官忌避申立書」を提出した柳原敏夫弁護士(柳原弁護士のブログより転載)
【「一方的に弁論を終結」】
「2023年7月10日、第1回口頭弁論が開催されたが、一方的に弁論を終結してしまい、判決期日を指定するという訴訟指揮を行った。しかし、猛蘇秦において十分に審理がなされ、深められるべき論点(事実面・法律面)が多数存在している。よって早急に、いったん終結された弁論が再開され、各論点について十分に検証吟味がなされるべきである」
9月19日付で仙台高裁第三民事部に提出された「弁論再開申立書(2)」で、避難者側はこのような表現で改めて弁論の再開を訴えた。
避難者側の言う「論点」として、主に次の4点を挙げている。
①本件の賃貸借契約性 (本件公務員住宅の提供に関する東京都と福島県の関係の問題)
②債権者代位権(物件の所有者である国に代わって所有者ではない福島県が提訴している)についての最高裁判決の適用の射程距離についての解釈論
③国連人権委員会の報告書に関する事実調査問題
④居住権ないし匡正立退き問題に関する国際人権法の法源性についての検討
だが、一審・福島地裁では、それらの論点が十分に審理されたとは言えない。避難者側の証人尋問申請もすべて却下された。
福島県側は、控訴審になっても正面からまともに反論しようとはしなかった。
「被控訴人福島県は、これら控訴人の議論に対する誠実な反論は行わなかった。 証人調についても『不必要』というなら、その根拠を的確に示すべきであるのに、まるで『裁判所は自分たちの味方だ』と公言するかのような木で鼻を括ったようなものとしか言いようのない、 傲岸そのものの訴訟態度であった」
それは裁判所も同じ。
「ところが、御庁は『控訴人の主張に対する反論を促す』という訴訟指揮さえ行わないままに、一方的に『弁論終結』を宣するや壁の向こうにあっという間に姿を消してしまったのであった。そして、控訴人が行った『弁論再開申立(1)』についても全く無視され、何の反応も得られないままに空しく日月は経過し、判決日を迎えようとしている」


今月19日には、2通目の弁論再開申立書が仙台高裁に提出された。しかし、裁判所はこれもガン無視。27日の判決言い渡しに変更ない旨の連絡をしてきたため、避難者側は裁判官忌避に踏み切った
【「理由のある訴訟指揮を」】
柳原弁護士によると、仙台高裁から「弁論再開申立が出されたが、合議の結果、職権発動はしない旨を確認した。予定通り、9月27日に判決を言い渡す」と電話で伝えられたという。
福島県にまともな反論をするよう促さず、避難者側から出された弁論再開の申し立てもガン無視。そんな裁判所が、原発避難の末に住まいを追われようとしている事案を正当に裁くことなどできるのだろうか。一審で審理を尽くしてもらえなかった避難当事者が、控訴審でこそ〝追い出し〟の是非についてさまざまな角度から審理を深めて欲しいと願うのは当然のことだ。しかし、仙台高裁もまた、問題に正面から向き合おうとしなかった。
「弁論再開申立書(2)」は次のように怒りを綴っている。
「憲法32条の『裁判を受ける権利』は、 形式的に法廷に立つことが認められるだけの権利であるのであろうか。 そうではあるまい。結論はともかくとして、当事者が自己の主張を尽くし立証を尽くすことが保障されてこそ、それは『裁判を受ける権利』と言うに相応しい」
「一方当事者がいかに正しく精緻な議論を行っても、相手方当事者がこれに誠実に応えて、合理的反論をなすということがないならば、また、裁判所がこれらについて、有効適切に主張を整理し噛み合わせ、更に必要な議論を両当事者に促し、そして重要論点について証拠・証人調を行うということが無いならば、そして更に、判決に於いて、これら事実上・法律上の論点について、『裁判所が責任をもって回答する』という作業がなされないならば、それは『裁判』の名に値するものではないという事が、銘記されなければならない」
「もしそうでないならば、 国民一人一人の人生のかかった必死の叫び・主張も、一切は空しく虚空に消えてゆくのみという事態になってしまう。そのような事態であるにもかかわらず、『法廷に立って自分の主張したいことが主張できたのだから、それでいいではないか』などという傲慢が、憲法32条の保障などと言えるものでないことは明白である。それでは、強い者の方針が封建時代とは違った少しだけ丁寧な手続きを以て行われたというにすぎない」
そして、こう求めた。
「憲法32条の保障する『公平な裁判』の基本精神を重視され、国民が納得のゆく訴訟運営をなされることを強く望む次第である。本件について早急に弁論を再開され、『結論の一方的押しつけ』ということではなく『理由のある訴訟指揮』がなされることを切望するものである」
しかし、それらは一蹴された。だから裁判官忌避を申し立てたのだった。司法を含めた「三権」は本当に「分立」しているのだろうか。
※関連記事
日本国憲法第32条「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない」
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=321CONSTITUTION_19470503_000000000000000&keyword=%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95
民事訴訟法第24条「裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者は、その裁判官を忌避することができる」
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=408AC0000000109
【原発避難者から住まいを奪うな】福島地裁が判決言い渡しを延期 「真相解明が全く進まない状態が放置されたまま」と避難者側が裁判官忌避を申し立て~東雲追い出し訴訟(2022年)
http://taminokoeshimbun.blog.fc2.com/blog-entry-686.html
【原発避難者から住まいを奪うな】裁判官忌避申立も国際人権法もぜーんぶ無視して「国家公務員宿舎から出て行け」 怒号飛ぶ法廷で福島地裁が2世帯に判決言い渡し
http://taminokoeshimbun.blog.fc2.com/blog-entry-703.html
【原発避難者から住まいを奪うな】「これでも『人権の最後の砦』か!」〝追い出し訴訟〟控訴審がわずか30分で審理終結 国際人権法も無視して即日結審した仙台高裁(2023年)
http://taminokoeshimbun.blog.fc2.com/blog-entry-737.html
(了)
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